被害者さんが交通事故でケガをされたということは、相当大きな衝撃が加わったことでしょう。そしてお怪我をされてこちらをご覧いただいていると思います。
ただ
「加害者だから、痛くても我慢しよう」
「痛くないから大丈夫」と言い聞かせる
・・・必要はありません!
何も伝えなければ『加害者さん側はケガがない』ということになります。
実際にケガをされているなら治療を受けることができます。
というか、受ける権利はあります。
ポイント
被害者さんは、実は被害者さんである場合があります
交通事故の考え方で、7:3ならば 加害者さん側も3割の被害者となります。
10:0でない限り、一部は被害者という考え方です。
10:0でも加入している保険の種類で、保険適応されることがあります。(人身傷害保険)
お怪我をされた加害者さんの対応
体に痛い部分がある際には、早期治療をされることが重要です。
加入されている保険会社さんに

とご相談ください。