おはようございます。
今日の名古屋は快晴です。
朝からとても気持ちがいいですね。
名古屋のむちうちなど交通事故治療専門
中央鍼灸接骨院 院長 小澤です。
加害者の方の交通事故治療について
ご説明します。
加害者の場合に
事故を起こしたから自分が悪い
↓
だから交通事故のケガは我慢しない
↓
結果後遺症に悩まされる
またご家族が同乗していて
加害者側の車だから、我慢しないと。
こんな方々が多くいらっしゃいます。
【交通事故車両の同乗者さんについて】
まず加害者の車に同乗している方は
ご家族・ご友人でも
被害者となります。
運転手さんが起こした事故の被害者という考えをします。
ですから保険の適応で
ご負担ゼロで治療を受けることができます。(原則)
【加害者さんご本人について】
事故の過失割合で異なります。
1:9 〜 4:6の際には
1割から4割の被害者と考えます。
ですから保険の適応ができて
ご負担ゼロ円の場合が多くあります。
過失割合が 0:10の際には
被害者の部分がありません。
ご加入の任意保険で「人身傷害保険」
に入っていれば、保険の適応になり
ご負担ゼロの場合があります。
万が一加害者で交通事故を起こした際には
ご加入の任意保険にご確認ください。
どこから聞いたらいいかわからない時には
当院まで遠慮なくご連絡ください。
ご相談は今すぐ
(0120)098−034
名古屋北区の交通事故治療専門
中央鍼灸接骨院
院長 小澤 誠二