中央鍼灸接骨院の代表の平林 良英です。
最近交通事故に遭われた時の保険会社さんの対応で
担当者によっては
患者様の利益とは逆の方向へと導く動きが増えてきました。
保険会社さんはプロで毎日のように
交通事故の処理をされています。
患者様は一生の内に
1度あるかないかの交通事故の対応になります。
まともに対応すれば
ほとんどのケースで保険会社さんが優位に事を
運んでいくでしょう。
しかし保険会社さんが悪いのでありません。
保険会社さんは、自社の利益のためにお仕事をしているので
妥当な行動です。
しかし保険会社さんの言いなりでは
患者様にとってはよろしくない訳です。
ではどうすればいいか?
ここで一度ご確認ください。
あなたの損害保険の保険契約書。
弁護士特約に入っている方がかなりいらっしゃいます。
しかしほとんど方が
弁護士特約が使えることを知らないでいるのです。
具体的にどのようなケースで
弁護士特約は使えるのでしょう。
私の患者さんで実際にあった例です。
歩行中に車に敷かれました。
そして病院に行ってから当院を受診。
その2週間後に
今度はコンビニの駐車場で車に敷かれました。
「こんなことがあるんですね」
ここで問題が発生しました。
なぜなら2つの事故の保険会社さんは当然違います。
詳細はさておき
結果責任の区分が明確にならなくなったのです。
相当もめました。
1社は、比較的早期に交渉が成立しましたが
もう1社は1年以上の時を経て成立。
ただこの方は
「弁護士特約」に入っていて
弁護士さんに一任されました。
それで1年以上を要したのです。
もし万が一「弁護士さん」を入れないで
交渉したとしたら・・・。
もちろん「たられば」はかけませんが
多分ほとんど患者さん側の言い分は認められなかったでしょう。
ここで皆さんにお伝えしたいことは
もし弁護士特約に入っていないのであれば
次回からは【弁護士特約に入ってください】
次に、もし交通事故に遭われたら
弁護士特約に入っているならば
弁護士特約を使いましょう。
使い方は
自分の保険会社さんに連絡をするだけです。
【弁護士さんを頼むタイミング】
最初から頼んでもいいですし
揉めてから頼んでもいいでしょう。
ただ事故にあってすぐの時は
最も症状がきつく
そんな時に保険会社さんと話し合いをしなければ
いけません。
ただでさえ交通事故にあって
しんどい思いをして
自分のことだけで精一杯の時に、辛いとおっしゃる方は多いです。
そんな時には
最初から弁護士特約を使うといいと思います。
【弁護士特約の範囲】
私がはっきりと区分はお伝えできません。
歩行中
車を運転中
人の車に乗っている
どんな時でも、ご自分の保険会社さんに
電話をして
「〜〜〜〜〜〜〜の事故ですが
弁護士特約を使えますか?」
(〜〜〜は事故の内容を伝える)
と聞いてください。
自分の保険会社さんが
判断をしてくださいます。
【弁護士さんの選び方】
弁護士さんは、交通事故に強い弁護士を選んでください。
弁護士さんは、いわゆる刑事事件に強い先生から
離婚、借金、相続などなど
多岐に渡ってそれぞれの専門があります。
交通事故専門の弁護士さんがいらっしゃいますから
必ず専門の先生を選んでください。
【通院の期間と弁護士さん】
最近は、患者様の通院に
非常に厳しいことを伝える保険会社さんも
少なくありません。
「まだ痛みがよくなっていない段階」
での打ち切りの打診があるケースも少なくないです。
もちろん
完全に痛みが取れるまで認められないケースもありますが
妥当な判断や交渉を弁護士さんがしてくれます。
※ 必ず痛みが取れるまでを保証しているものではありません。
【示談交渉と弁護士さん】
慰謝料や後遺症認定など
示談交渉の段階では、患者様には
妥当な条件がわかりません。
そんな時には
弁護士さんに依頼していれば
患者様は、直接保険会社さんと話を
ほとんどしなくても、弁護士さんがやってくれます。
【中央鍼灸接骨院から弁護士さんのご紹介】
当院の患者様がお世話になっている
交通事故専門の弁護士さんをご紹介できます。
本当に真剣に患者様と向き合ってくださる先生です。
紹介をご希望の方は、ご連絡ください。
(0120)098−034
絶対に交通事故に遭わない方がいいのですが
ご自身がいくら気をつけていても
交通事故に合うことがあります。
万が一の事故の際のまめ知識として
【弁護士特約】を頭に入れて置いてくださいね。
今回の記事で分かりにくい点やご質問などありましたら
当院までお気軽にお電話をください。
当院の業務範囲の中でお答えさせていただきます。
交通事故治療むち打ちの専門院
中央鍼灸接骨院
代表 平林 良英
今日の記事は、当院代表の平林の経験に基づいて書いております。
本日の投稿を参考にされて不利益が生じても一切責任は負いかねます。