交通事故 過失割合

交通事故の過失割合は誰が決めるの?  名古屋の交通事故治療なら中央鍼灸接骨院

投稿日:2016年8月29日 更新日:

10:0とか

8:2など交通事故が起こると

過失割合のお話が出てきます。

【過失割合って何?】

 

過失割合とは

どちらが、どれだけの損害賠償の責任を持つか?

という割合のことです。

  

例えば

 

100:0であれば

 

前者が100%の過失(責任)

後者が0%の過失

ということに。

 

70:30であれば

前者に70%の責任

後者に30%の責任

ということになります。

 

 

 

 

【一体誰が決めているのでしょうか?】

 

警察?

当事者同士?

保険会社? 

 

 

答えは、

双方の保険会社が話し合いで決めています。

 

 

【警察は決めていません。】

 

民事不介入」といいまして

 

警察では

 

・ 事故の証明

・ 人身事故の刑事責任

 

になります。

 

 

損害賠償は、民事になり

警察は一切介入しません。

 

※ 事故証明は、保険を使う上で大切なものなので

事故に遭われた際には、必ず警察に連絡をして事故の証明をしてもらってください。

【保険会社がどのように、過失割合を決めるか?】

 

「適当?」

ではありません。

 

 

根拠は、過去の裁判の記録(判例)に基づきます。

 

警察の事故証明を参考にして

 

同じような事故の際に

「どのような過失割合が適応されたか」をみます。

 

 

ただ全く同じ事故はないし

過失割合もばらつきがあります。

 

そこで双方の保険会社の話し合いになり

決定されます。

 

 

【結論】

 

交通事故の過失割合は

保険会社の話し合いによって決まります。

 

 

今回のお話がわかりにくい時や

ご質問などありましたらご相談ください。

 

 

その他交通事故でのお怪我や関連することは

なんでもご相談ください。

 

 

中央鍼灸接骨院

院長 小澤 誠二

 

名古屋市北区長喜町4−20−2

(0120)098−034

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