こんにちは。
名古屋のむちうちなど交通事故治療専門
中央鍼灸接骨院 院長 小澤です。
名古屋は、桜が散って
そろそろすべて葉になりそうな感じですね。
当院の近くでは
黒川ぞいの桜がかなり散って
通勤途中に毎日確認しております。
【交通事故治療の治療費】
被害者の方はご負担はゼロです。
よく勘違いされますが
加害者や自損事故の方は「自分で治療しないといけない」
と思われているということです。
すべての加害者や自損事故の方が適応ではありませんが
保険が使えることがあります。
【加害者の方】
「自分が悪い」とお考えになる方が多いと思います。
ですから
「自分の治療費は、自分で支払うべき」とか
「自分は加害者だから、治療を我慢しよう」となる方が多くいらっしゃいます。
しかし交通事故の治療の場合には
過失割合が1:9 〜 4:6では
加害者側が1〜4割被害者というように考えます。
ですから、自賠責保険の適応になります。
同乗者がいた場合には
過失割合が0:10では
自賠責保険の適応になりません。
しかしご加入の任意保険により
保険の適応になる場合があります。
「人身傷害保険」という保険です。
まずは、ご加入の保険会社さんに連絡をして
状況をきちんと説明して判断を仰いでください。
「保険会社さんにどのように電話をしたらいいか?」
「どんな聞き方がいいの?」など
対応がわからないなどありましたら
当院までご連絡ください。
(0120)098−034
【自損事故の方】
自損事故を起こした方は、そもそも
保険が使えるということを考えない方が非常に多いです。
しかしご加入の任意保険により
保険の適応になる場合があります。
「人身傷害保険」という保険です。
加害者の方も自損事故の方も
まずはご加入の保険会社さんに連絡をして聞いてみてください。
どこから聞いたらいいかわからない時には
当院まで遠慮なくご連絡ください。
ご相談は今すぐ
(0120)098−034
名古屋北区の交通事故治療専門
中央鍼灸接骨院
院長 小澤 誠二