交通事故 治療ガイド

交通事故のむち打ちの治療打ち切りについて 【名古屋市北区 交通事故専門院】 

投稿日:2013年12月15日 更新日:

交通事故のむち打ちの治療打ち切りについて
本日は、書かせていただきます。

最近は、3ヶ月を目安に保険会社さんから
「そろそろどうですか?」
と打診されるケースが多いようです。

もちろん治るまで診て欲しいと患者様は
お考えに慣れると思います。
しかしやはり事故の程度などで、
3ヶ月前後ぐらいで打診をされます。

むち打ちを含む症状で
痛みがひどいケースでは、もう少し延長されることもあります。

ですから、まず痛みがひどい時は、
なるべくきちんと(毎日)通う必要があります。

毎日通っていれば、痛みがひどいと保険会社さんも
理解できます。

また病院との併用で、きちんと診断を受けることで
続ける妥当性が理解されます。

といいましても、いつまでも続けることはできません。

そこで、むち打ちなどの症状がまだまだあるという
方には、後遺障害という制度があります。

これは、打ち切る時点(示談)の際に
残った症状に対して保障を受けるものです。

ただ普通の被害者さんでは、ほとんど受けることが
難しいです。

ではどうするかは、次回に持ち越したいと思います。

あってはいけませんが、万が一の際は、
当院にご相談ください。

むち打ちなど交通事故の治療の専門院
             中央鍼灸接骨院

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